2006/01/20

タバコの持ち込み制限について(最新情報)

以前にも何回か紹介した話の追加情報。

siam_breezeさん大川さん のところでも紹介されているが、今回、日本の外務省は以下の様な通達をおこなった。



タイ:免税タバコの「持ち込み」及び「所持」に関する注意

※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。
本情報が発出されていないからといって、安全が保証されるというものではありません。
※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。

1.最近タイにおいては、「免税タバコ(納税シールのないタバコ)」の「タイ国内での所持」に対するタイ物品税局の取締りが強化されており、規定に違反し た者が摘発され、高額な罰金を科されるケースが急増しています。タイ物品税法には、免税タバコのタイへの「持ち込み」及びタイ国内における「所持」につい て、以下の2つの規定があります。

(1)タイ入国の際の免税タバコの「持ち込み」は、紙巻きタバコは200本(1カートン)まで、また、葉巻、刻みタバコ、嗅ぎタバコ等は全体で250gまでとなっています。なお、タイ物品税局によれば、この規定量を超える持ち込みは、原則として許可されません。

(2)タイ国内での免税タバコの「所持」は、500gを超えてはならないとされています。例えば、紙巻きタバコの場合は、概ね2カートンまでは所持可能です。

2.取締強化後、タイ物品税局は、税関検査を通過したタバコ所持者を、空港施設内において抜き打ちに検査し、上記1.(2)の規定を超えて免税タバコを 「所持」している者を摘発しています(空港施設内で摘発されるため、これを「持ち込み違反」と誤解される方がいますが、実際は「所持違反」となります)。 摘発された者の中には、友人がトイレ等へ行く際に荷物を預かり、一時的に友人の免税タバコと自身が所持する免税タバコの合算が規定量(500g。約2カー トン)を超え、摘発されたケースもあります。

3.つきましては、免税規定量(1カートン)を超えるタバコは持ち込まないでください。また、空港施設内では、仮に一時的であっても、友人の免税タバコを預かる等して規定量(500g。約2カートン)以上のタバコを所持することのないようにしてください。

かなり外務省にも話が入ったのでしょうね。

日本は2カートンまで持ち込み可なのでご存知ない方も多いと思いますが、海外の場合タバコを持ち込みは1カートンもしくは持ち込み禁止の所の方が多いのです。

タイにそれ以上持ち込んで見つからなかったのは運がよいだけで誉められたことではありません。

十便に注意してください。

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