外務省から6月22日付けで、「タイ:免税タバコの「持ち込み」及び「所持」に関する注意(続報)」が発表されています。
タイにいかれる皆さん。十分に注意してください。
タイへ持ち込めるタバコは1カートンです。
例えそれを守らずに持ち込んで上手くいっても、それはたまたまです。
相手は法律です。その場で放棄することも出来ません。
1カートン当たり約3,555バーツ(邦貨約1万円)の罰金を科されます。(高い!!1箱1200円近くなります)
各自の自己責任です。知らなかったでは通じませんよ。
「ワシは、一本120円のマイルドセブンが吸いたいじゃ!!」
というセレブな方はどうぞ!:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
タイ:免税タバコの「持ち込み」及び「所持」に関する注意(続報)
※本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。
本情報が発出されていないからといって、安全が保証されるというものではありません。
※本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。
1.2006年1月19日付けスポット情報(免税タバコの「持ち込み」及び 「所持」に関する注意)でも注意喚起をしていますが、今なお、何カートンものタバコを持ち込むことにより、タイ物品税法に違反したとして多くの日本人が摘 発され、高額な罰金を科されるケースが後を絶ちません。
因みに、規定量を超える免税タバコ(納税シールのないタバコ)を所持していると1カートン当たり約3,555バーツ(邦貨約1万円)の罰金を科されます。
なお、タイ物品税局職員は、税関検査を通過したタバコ所持者を、空港施設内において抜き打ちに検査する際には、必ず制服を着用し、必要があれば身分証明書を提示する由です。
2.在タイ日本国大使館ではタイ当局に対し、日本人旅行者へ注意を促すため積極的に広報するよう申し入れているほか、日本外務省からも日本の旅行代理店等に対し関連情報を提供し、タイを訪問する日本人に注意を喚起するよう呼びかけています。
3.つきましては、免税規定量(1カートン)を超えるタバコはタイに「持ち込まない」でください。
また、空港施設内では、仮に一時的であっても、友人の免税タバコを預かる等 して規定量(500g。約2カートン)以上のタバコを「所持しない」ようにしてください。やむを得ず友人のタバコを預かる等して一時的に規定量以上のタバ コを所持する際には、摘発された場合に備え、個々の領収書等客観的証拠を保管しておくようにしてください。
(問い合わせ先)
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.mofa.go.jp/anzen/
○在タイ日本国大使館
住所:9th Floor, Serm-Mit, Wattana, Bangkok,Thailand
電話: (66-2) 260-8502、8504
タイにいかれる皆さん。十分に注意してください。
タイへ持ち込めるタバコは1カートンです。
例えそれを守らずに持ち込んで上手くいっても、それはたまたまです。
相手は法律です。その場で放棄することも出来ません。
1カートン当たり約3,555バーツ(邦貨約1万円)の罰金を科されます。(高い!!1箱1200円近くなります)
各自の自己責任です。知らなかったでは通じませんよ。
「ワシは、一本120円のマイルドセブンが吸いたいじゃ!!」
というセレブな方はどうぞ!:*:・( ̄∀ ̄)・:*:
タイ:免税タバコの「持ち込み」及び「所持」に関する注意(続報)
※本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。
本情報が発出されていないからといって、安全が保証されるというものではありません。
※本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものでもありません。
※海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。
1.2006年1月19日付けスポット情報(免税タバコの「持ち込み」及び 「所持」に関する注意)でも注意喚起をしていますが、今なお、何カートンものタバコを持ち込むことにより、タイ物品税法に違反したとして多くの日本人が摘 発され、高額な罰金を科されるケースが後を絶ちません。
因みに、規定量を超える免税タバコ(納税シールのないタバコ)を所持していると1カートン当たり約3,555バーツ(邦貨約1万円)の罰金を科されます。
なお、タイ物品税局職員は、税関検査を通過したタバコ所持者を、空港施設内において抜き打ちに検査する際には、必ず制服を着用し、必要があれば身分証明書を提示する由です。
2.在タイ日本国大使館ではタイ当局に対し、日本人旅行者へ注意を促すため積極的に広報するよう申し入れているほか、日本外務省からも日本の旅行代理店等に対し関連情報を提供し、タイを訪問する日本人に注意を喚起するよう呼びかけています。
3.つきましては、免税規定量(1カートン)を超えるタバコはタイに「持ち込まない」でください。
また、空港施設内では、仮に一時的であっても、友人の免税タバコを預かる等 して規定量(500g。約2カートン)以上のタバコを「所持しない」ようにしてください。やむを得ず友人のタバコを預かる等して一時的に規定量以上のタバ コを所持する際には、摘発された場合に備え、個々の領収書等客観的証拠を保管しておくようにしてください。
(問い合わせ先)
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.mofa.go.jp/anzen/
○在タイ日本国大使館
住所:9th Floor, Serm-Mit, Wattana, Bangkok,Thailand
電話: (66-2) 260-8502、8504
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