2006/02/22

輸入携帯電話の使用は犯罪?2

さて、昨日から私なりにいろいろ調べてみたのだが、関係省庁がまたがっていることもあり中々統一された見解がされていない。

が、総務省で以下のような書類を発見。


電気通信機器基準認定マニュアル(総務庁発行)

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/pdf/kijyun_m.pdf



この5項の(2)に以下のような文章がある。


「外国の登録外国適合機関が承認した結果を、国内の承認機関が承認したものと同等のものとして受け入れ、事業法、電波法における法的効果を与えます」


言葉とおりに取ればCE適合品は日本でも登録承認されたものと日本でも認めるということにならないだろうか。

さらに、事業法、電波法における法的効果を与えるということは、使用するにあたって電波法の問題もクリアであるということに取れるのだが。


現在、日本と欧州ではMRA法という相互承認のルールを取り入れている。

これは欧州共同体つまりEU加盟国の商品安全基準の設定のために生まれてCEマークの適合に、日本が適応するため、製品をCEにて適合試験するので はなく日本国内で承認し、輸出することを認める代わりに、EU加盟国が承認したCE基準を満たしたものはそのまま日本の安全基準に充当するという取り決め である。

つまり、EC加盟国からCEマークがついているものは、そのまま日本に持ち込んでも安全基準を満たしているということ。

また、電気通信機器については、事業法(ようはキャリアが輸入販売する権利法)も電波法も承認されたものとして認めるということのはずである。


前出のJATE(財団法人 電気通信端末機器審査協会)などの審査承認受ける必要がないということになる。

それならばJATE(財団法人 電気通信端末機器審査協会)が明確な回答を出来ないことも頷ける。

管轄外なのだ。


しかし、とにかく最終的な明確な回答とはいえない。

たぶん、最終的に判断をあおぐなら総務省ということになるだろうなぁ。

0 コメント: