2006/02/22

輸入携帯電話の使用は犯罪?3

書いたとたんにまた更新です。

策ほどのMRA法の件、ついこの間、テクニカルライターの清水隆夫さんが書いてらっしゃいました。(--)

以下は抜粋。


『清水 隆夫の「Good Job !」 2月5日 まるごと702NKII』より ←(リンク)


一つだけ本書で筆者が気になった点は、前書でもそうだったのだが、702NKNokia 6630)と702NKIINokia 6680)で使用可能な、Bluetooth機器の説明において、海外で販売されているBluetooth機器が使用可能と紹介されている点だ。残念ながら、日本国内では、TELEC認定を取得していないBluetooth機器を日本国内で使用することは出来ない
 正確に言えば、動作は問題なくするのだが、日本国内で使用した場合には電波法に違反することになり、違法行為となるので使用することは出来ないのだ。TELECマークと認定番号の印刷されたラベルが貼られていない無線LAN機器、Bluetooth機器、およびそれらを内蔵している携帯電話、PDA、PCなどを国内で使用することは、日本の電波法で禁じられているので、使用することは出来ない。
 これは昨年、ノキア・ジャパンから以下の様なメールが送られてきたのを、覚えている702NKNokia 6630)ユーザも、おられるのでは無いだろうか。


ということらしい。

清水さん、無断掲載です。すんません。(清水さんの了承いただきました。ありがとです。m(__)m)

清水さんの記事によると、CEマークのついている製品は日本の法律や基準にクリアしている製品でありながら、申請されずに「TELECマークと認定番号」がついてない製品はやはり電波法に抵触するということだ。


えーん、やっぱり犯罪者のまま?


しかしこれ、本来はおかしい話なのである。MRA法の定義では、円滑な流通を図るため承認、登録の作業を省くという主旨のもと制定されているもののはず。

事実、EU加盟国では日本で審査を受けCEマークをつけたものがそのまま売られている。

なのに、日本はEU加盟国の審査基準で認定はするが、再度日本で認定結果を申請しなければ使わせないとして従来に申請に近い形のまま残しているのだ。

なんとも、本末転倒な話ではないか。


なんとかならんのか、この携帯鎖国!!

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