2006/02/23

輸入携帯電話の使用は犯罪?5(まとめと補足)

さて昨日、テクニカルライターの清水さんのおかげで解決したこの問題、ここで、ちょっとまとめを書いておく。


まず、海外から3G携帯や3Gスマートフォンを購入、所持することはなんら問題はない。


3G携帯や3Gスマートフォンで、日本国内のキャリア(DOCOMOやvodafone等)のUSIMカード利用して通話及びデータ通信をすることは電波法の特例で認められている。
(国内キャリアを使う事についてはグレーゾーンとのこと。キャリアが公言していないつまり認めていないようです。またまた、清水さんから助言をいただきました。ありがとうございます。
ただし、例外もあるようです。ちなみに私は赤いカードを買う時にカスタマーサポートに電話して、海外の3G携帯で利用した旨を告げた上で契約可能かどうかを聞きました。結果、キャリア固有のサービース{なんとかライブってやつですね}は利用出来ないがそれでも良ければ契約はさせていただきますという返答だった。これが例外?今度はもう一社も聞いてみよう)


また、海外のSIMカードを利用してインターナショナルローミングサービスを受け、通話及びデータ通信をする事も同様に電波法の特例で認められている。

つまり、QタロウのようなPDAスマートフォンにUSIMカードや外国のキャリアのSIMカードを差して、通話及びデータ通信をすることが出来るということだ。


ただし、3G携帯や3Gスマートフォンに付属しているBluetoothやWiFiを利用してデータ通信することは違法である。

つまり、HOTSPOTなどで、Qタロウでネット接続するのは違反。

手持ちのPCなどとBluetoothやWiFiを使ってデータ交換などをするのも違反である。


また、日本国内の携帯端末をケーブル等で接続してデータ通信することもは可能だが、Bluetoothアダブター経由などで接続すると違法になる。

つまり、CFカードタイプのEDGEなどをBluetoothアダブター経由で繋ぐ事は出来ない。

EDGEの場合、Qタロウにケーブルで繋ぐ事は出来ないので、私の使ってるSDカードタイプのみが合法となるようだ。

要は例え日本の安全基準を満たしている規格でも、日本で申請認可されていないBluetoothやWiFiを使うことは違法である。


まぁ、運転は出来るけど免許がないってことですね。

ただ、特例として電波を発さない本体の機能と電話としての機能は使用してもかまわないという訳だ。


うーむ、なんともザル法である。

今のところ、特に取締りがあるわけではないが、だからといって法律違反を犯すことは犯罪である。

日本国内で利用出来るBluetoothやWiFi等は「TELECマークと認定番号」(〒みたいなマークとTを四角で囲った後に番号が表記されている)のついているものだけということだ。


と、いって個人輸入したものを個人で申請することは前例もなくまた書類不備等の問題おこることを考えると不可能と言わざる得ない。


また、反対に国内で販売されている、携帯やBluetoothやWiFi機器またそれらを搭載したノートPCなどがCEマークやFCCの承認を取っていなかったら海外で利用することも出来ない。

事実、ThinkPadなどはIBMからLENOVOに映ってから日本国内で販売されているものについてはTELECのマークしかついていない。つまりCEマークやFCCマークがついていないのだ。

ということは海外に持っていってBluetoothやWiFi機器を利用することは違法ということになる。


各国で規格が違うためこういった問題がおこるわけである。誰もがビジネスや旅行で海外に行く時代、これこそグルーバルな統一規格による相互承認と手続きの簡素化、それにともなう申請の廃止などが望まれる問題である。(現在相互承認はEC加盟国とシンガポールだけ。なぜシンガポール?)

是非、早急な対応を日本政府にはお願いしたい。


な、なんかすごい大げさな話になったな。

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